ふるさと納税の限度額計算、源泉徴収票がない人が給料明細から計算する方法

ふるさと納税の限度額を計算しようと思って試算できるサイトへ行ったものの、「源泉徴収票の●●欄の金額を入力」とか書いてあって、

源泉徴収票ないし!

って困った方、いませんか?

  • 転職した関係で、源泉徴収票がない
  • 昨年よりも明らかに稼ぎが変動しそうなので、ちゃんと計算しておきたい
  • ざっくり年収入れるだけの簡単シミュレーションでは不安

なんて方は、その年の途中の給料明細から限度額を計算するしかありませんよね。

そこで、H28年、実際に給料明細からふるさと納税限度額を計算した私が、

◆計算の方法と、
◆その計算方法であっていたかの答え合わせ

をしましたので、内容をシェアしたいと思います。

※今回お話しする内容は、給料の締め支払いが、当月締め翌月払いの場合のお話しになります(例:月末締め、翌月10日払い、等)

使用する限度額シミュレーションサイト

個人的には、限度額の計算は、

ふるさとチョイスの限度額シミュレーション

が使いやすいかな、と思ってます。

 

このふるさとチョイスの「詳細シミュレーション」をもとに説明します。

ふるさと限度額

 

このシミュレーションで使うデータで、給料明細から数値を出す部分は、

「ご本人の給与収入」=源泉徴収票の支払金額

ふるさと限度額源泉徴収票1

 

「社会保険料等の金額」=源泉徴収票の社会保険料等の金額

ふるさと限度額源泉徴収票2

の2つです。
限度額計算の肝になる部分ですね!

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給料明細の見る部分

それでは給料明細を見て、「給与収入」と「社会保険料額」を調べるための項目を探していきましょう。

該当する部分が分かったら、金額をエクセルにメモするなり、電卓を使うなりして、年間の合計額を計算していきます。

 

「総支給額」or「課税合計」をチェック

限度額シミュレーションの「ご本人の給与収入」欄(源泉徴収票だと支払金額)に当たるのが、
給料明細の「総支給額」の年間合計になります。

まずは総支給額の欄を見ていきましょう。

 

「差引支給額」とか「銀行振込額」ではありませんよ。
「総支給額」です。

ふるさと限度額総支給額

 

ここで一つポイント!
交通費が非課税の場合は、総支給額から交通費を引きます。

 

というか基本、交通費は非課税とのことで、給料明細にも、

「非課税通勤費」とか「通勤手当(非課税)」

なんて風に記載されていることが多いかと思います。

 

もしこのように、きちんと「非課税」と書かれていなくて不安な場合は、念のため職場へ確認してみるといいと思います。

 

この、総支給額から交通費を引いた額が、「課税対象の金額」になるので、その額を年間分集計していくことになります。

 

ちなみに給料明細によっては、「総支給額ー交通費」をしてくれた「課税合計」という項目を載せてくれてる場合もあります。

ふるさと限度額課税合計

その場合は、この「課税合計」を合計して計算していきます。

 

「社会保険合計額」をチェック

次に、社会保険合計額を見ていきます。
限度額シミュレーションでは「社会保険料等の金額」欄に当たる部分の集計です。

 

こんな風に給料明細に「社会保険合計」といった欄があるはずなので、その金額を年間分、集計していきます。

ふるさと限度額社会保険

 

「社会保険合計」の欄がない場合は、

「厚生年金」「健康保険」「介護保険」「雇用保険」を合計した額になります。

 

控除欄に「所得税」「住民税」も載っていますが、それは入れません。

 

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計算があっていたか後日確認⇒計算期間がキモだった

※概算でシミュレーションし、ふるさと納税しましたが、後日、源泉徴収票をもらったので、計算があっていたのか一応確認してみました。

ふるさと納税=その年(1月~12月)の収入が関係してくると聞くので、

H28年1月分~12月分(プラス12月に出た冬のボーナス)の給料明細を見て、「総支給額」と「社会保険合計額」の年間合計を出すことに。

正しければ、この金額が、源泉徴収票の「支払金額」「社会保険料等の金額」と同じになるはずです。
ところが・・・。

・・・金額が合わない。

何がおかしいのかと目をさらのようにして確認しました。

夫の会社の給料明細には、「累計課税合計」という項目で、その年の課税金額累計額も載っていたので、そこにヒントがありそうな気がします。

ふるさと限度額源泉徴収票3

 

と、そこで気付きました。

 

H28.1月分給料明細の累計課税合計が、66万ナンボになってる!

 

夫がひと月でそんなに稼ぐわけないw
と思い、確認してみると、

 

累計課税合計は、前年12月分給料明細からスタートして累計されていたのです。

 

これだ、と思いH27.12月分~H28.11月分+冬のボーナスまでの明細の金額を合計してみると、源泉徴収票とぴったり!(H28.12月分の給料は入ってません)

 

冬のボーナス明細に載っていた累計課税合計が、H28年源泉徴収票の支払金額とイコールになっていたのです。

 

源泉徴収票の支払金額は、支払い日ベースで計算

「源泉徴収票 支払金額 期間」(ヤフー検索結果にとびます)などと検索すると、

源泉徴収票の「支払金額」欄は、支払われた日をベースに計算されてる、ということが分かりました。

 

なので、H28年分の源泉徴収票の支払金額であれば、
H28.1月~H28.12月までに受け取った金額になります。

 

すなわちお給料が月末締め翌月払いである場合、

「H27.12月分~H28.11月分+冬のボーナス」

までの給料明細の合計金額となるようです。

 

くどいかもしれませんが、分かりやすく書くとH28年分なら、

H27.12月分(H28.1月支払い)
H28.1月分(H28.2月支払い)
H28.2月分(H28.3月支払い)
H28.3月分(H28.4月支払い)
H28.4月分(H28.5月支払い)
H28.5月分(H28.6月支払い)
H28.6月分(H28.7月支払い)
H28夏の賞与分(H28.7月支払い)
H28.7月分(H28.8月支払い)
H28.8月分(H28.9月支払い)
H28.9月分(H28.10月支払い)
H28.10月分(H28.11月支払い)
H28.11月分(H28.12月支払い)
H28冬の賞与分(H28.12月支払い)

の給料明細合計ということになります。

(H28.12月分給料は、H29年の支払いになるので入りません)

 

同じく「社会保険合計額」も、検証して同計算期間であることが分かりました。

 

まとめ

源泉徴収票がない場合のふるさと納税限度額の計算方法。

給料明細の見る箇所と同時に、計算期間もポイントだということが分かりました。

 

まあここまで正確に計算しなくても、限度額シミュレーションはだいたいで大丈夫だとは思います。
一応、自分でも不安だったので、答え合わせをしてみました。

これらを踏まえた上で、ふるさと納税をするなら、

■1年の中頃までに納税するなら控えめ、慎重に。
■6月~10月ぐらいに一度給料明細からだいたいの限度額を計算して納税。
(まだ給料が未確定の月に関しては、だいたいの平均値で計算。
冬のボーナスも、夏のボーナスを基準にだいたいで計算。)

■12月中旬の冬のボーナスが出たら、金額が確定するので、限度額に余裕があるならかけこみで追加納税

がいいのかなと思います。

ふるさと納税限度額を知りたいのに、
「源泉徴収票がない」「給料明細から計算したい。」

検索しても、ありそうであまりヒットしなかったので、今回実体験から記事にまとめてみました。

専門家ではないので、万一の間違いに気付かれた方は、お問い合わせからお知らせいただければと思います。

★★★ちなみに★★★
個人的におすすめなふるさと納税サイト「さとふる」です。

 

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